対象:企業法務
回答:3件
Re:代表取締役を2人選任することは...
ご質問に簡単にお答えします。
代表取締役を複数名選任にすることは可能です。
その場合、連名(共同代表といいます)の制度は
会社法施行と共になくなり、それぞれが単独で代表権を
持つ各自代表という取扱になります。
よって、銀行の名義もいずれかの代表者の名義で
よく、複数の代表取締役連名である必要はありません。
評価・お礼
フランジュパンニさん
わかりやすく解説いただきありがとうございました。会社法施行とともに、この辺も変わったのではないかと思ってはいたのものの、これですっきりしました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
代表取締役の2名選出は可能です。
こんにちは。
ご質問の件ですが、代表取締役を2名選出することはもちろん可能です。その場合にする、会社代表者印(会社の実印)の法務局への印鑑登録はどちらかお一人でもいいですし、お二人とも登録することができます。
ただし、お二人の場合に登録する印鑑は、それぞれ違う印鑑を登録する必要があることにご注意ください。
そして、それぞれが代表権のある取締役ということで、単独で会社を代表して行動することができますので、お二人の名前を常に併記する必要はありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
フランジュパンニさん
実務上でのわかりやすい解説ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
代表取締役を2人選出することは可能です。
その場合、各自が会社を代表します。
印鑑登録は、各々が会社代表者としての印鑑を登録します。ですので、登録は連名ではありません。お二人とも印鑑登録をする場合は、お互いに異なる会社代表者印を登録します。(代表者印の登録は、どちらか一方でも構いません)
銀行口座等についても、代表者名については、どちらかお一人で結構です。
代表取締役が2人以上の場合、各自が会社を代表します。
評価・お礼
フランジュパンニさん
わかりやすい解説ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:23pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング