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対象:企業法務

Re:代表取締役を2人選任することは...

2006/11/17 00:16
(
5.0
)

 ご質問に簡単にお答えします。

 代表取締役を複数名選任にすることは可能です。
 その場合、連名(共同代表といいます)の制度は
会社法施行と共になくなり、それぞれが単独で代表権を
持つ各自代表という取扱になります。

 よって、銀行の名義もいずれかの代表者の名義で
よく、複数の代表取締役連名である必要はありません。

評価・お礼

フランジュパンニ さん

わかりやすく解説いただきありがとうございました。会社法施行とともに、この辺も変わったのではないかと思ってはいたのものの、これですっきりしました。

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この回答の相談

代表取締役を2人選任することは可能でしょうか。

法人・ビジネス 企業法務 2006/11/16 16:05

法人では代表取締役を2人選出することができるのでしょうか。その場合、印鑑登録も連名でし直し、銀行口座等も通常は会社名と代表者名を併記する必要がありますが、2名の名前を常に表記しなくてはいけないようになるのでしょうか。

フランジュパンニさん (東京都/31歳/女性)

このQ&Aの回答

代表取締役の2名選出は可能です。 運営 事務局(オペレーター) 2006/11/17 10:04
代表取締役を2人選出することは可能です。 運営 事務局(オペレーター) 2006/11/17 11:57

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