はじめまして。10年同棲した彼と2ケ月前に別れました。最近電話があり一緒に暮らしていた間の市県民税が滞納してるので、その分のお金を返してほしいと言われました。彼の給料は受け取っていましたが5万位残して後は彼の借金返済で消えました。当時は税金を払う余裕はなく滞納になりました。彼は債務整理をして戻ったお金で滞納分の一部は払い済みです。生活のすべては私の給料でまかなっていました。この滞納分を彼に支払わなければならないのでしょうか。彼は給料を渡したのだからと言っています。彼は滞納分を払わなくても良いのでしょうか。よろしくお願い致します。
yamamiさん ( 埼玉県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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生活費で消えている場合には返済義務はありません
yamamiさん、こんにちは。
具体的な状況がよく分かりませんが、あなたの給料と彼の給料で生活費をまかなっていたようですね。
そして、彼の給料の生活費分としては5万円しかなく、残りはあなたの給料でまかなっていたようですから、生活費の具体的な金額が不明ですが、通常の家計(家賃、生活費など)からすると、普通は、5万円ならば、生活費に消えているでしょう。
そうすると、共働きの同棲中の内縁関係にある場合には、生活費は折半と考えてよいでしょうから、あなたが不当に利得している事実はないので、税金滞納分相当額を返済する必要はないと考えます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
評価・お礼
yamamiさん
回答ありがとうございます。そのように伝えます。大変心強くなりました。
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