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育休中の住宅ローン控除について

マネー 税金 2008/01/18 14:19

昨年始めに出産し現在育児休暇中の会社員です。
今年から行われる税源移譲による住宅ローン控除につき教えて下さい。

昨年末の源泉徴収によると住宅借入金控除可能額は23700円とあるのですが、
昨年は1月しか給与が無かったので所得税も2000円程度しか払っていません。
しかし一昨年の所得からくる住民税は6月に14万ほど払っています。
移譲による差額は7月に手続きを行えば住民税の還付があるとのことですが、
住宅ローンの控除に関してはこのまま還付なし、ということになるのでしょうか?
所得税は払ってないのだから返らなく当然のような、
実際はもっと所得税があって住民税が少なかったはずなんだから
所得税分の還付があっても良いような・・?
お手数ですがわかりやすく教えて頂ければ幸いです。

また住民税の還付はどれ位になるのかもわかればよろしくお願いします。

mint04さん ( 広島県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

翌年度の住民税から控除できます。

2008/01/19 11:55 詳細リンク

mint04さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

税源移譲に伴う住宅ローン減税とは、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、
住宅ローン控除より少なくなる方を対象とします。

住宅ローン控除はこれまで所得税に対してのみ適用されてきた税額控除なので、
平成19年分以後の所得税の税率が改正されることにより、
これまで控除できていた税額が控除できない(税額控除が余ってしまう)という問題が生じます。
こうした問題に対し、所得税と住民税という全体の税負担において
調整するという趣旨から、所得税額が住宅ローン控除より少ない場合は、
住宅ローン控除の残額を翌年度の住民税に充てることができる経過措置を設けました。

従いまして、mint04さんの場合も所得税から控除しきれなかった
住宅ローン控除額を翌年度の住民税から控除することができます。

この適用を受けるのは申告が必要となります。
年末調整が済んでいたら、お住まいの市区町村で手続きが必要です。
また、年末調整がまだ済んでいない場合は、確定申告として最寄りの税務署で手続きが出来ます。
いずれも源泉徴収票が必要となり、期限は3月17日までですのでお忘れなく。

住民税は前年の所得に対して課税されますので、
昨年は1ヶ月しか給与がないということは控除できる住民税も少ないかと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
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大手町会計事務所 代表税理士
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質問者

mint04さん

年末調整済みですが確定申告でOK?

2008/01/20 14:23

大黒様
丁寧なお返事ありがとうございました。
住民税からの控除が可能とのことで嬉しく思います。
ところで申告が必要とのことですが、
会社にて年末調整は済んでいます。
その場合は市区町村で手続き、ですか??
年末調整済みでもいつもは医療費還付などを税務署で確定申告で行うのですが
今回のものも税務署で確定申告ではできないのでしょうか?
(ちなみに昨年は医療費が10万に足りませんでした)
お手数ですが再回答頂けましたら幸いです。

mint04さん (広島県/34歳/女性)

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