対象:住宅設計・構造
回答:1件
その他の条件も勘案してください
同一敷地内で母屋も離れも専用住居の場合「用途上不可分」である必要があります。おおむね、どちらか一方において水廻り3点セット(キッチン・トイレ・浴室)が揃っていない状態であれば用途上不可分と見なしてもらえます。
離れにキッチンとトイレが設えてあるのなら、たとえシャワーだけでも浴室と見なされて違法状態になってしまうでしょう。
逆にキッチンかトイレのいずれかが設えられていないのなら、シャワーはもちろん、バスタブがあっても大丈夫です。
もし仮に、母屋に3点セットが揃っていないのだとすれば、離れに全てを設えても良いのです。
また、敷地を建築基準法上の別敷地と見なせるのであれば、両方に3点セットを設えることもできます。ただしこの場合、他の要素(建蔽率、容積率など)を詳しく確認する必要があります。
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おしえてさん
離れの一軒家に取り付けるシャワー室について
2008/01/16 13:37回答ありがとうございます。
母屋には、トイレと浴室(浴槽とシャワーもあり)とキッチンをつけて離れには、トイレとキッチンと浴槽がなしのでシャワーだけを取り付けようと思ってるのですが、可能ですか?
可能でしたら離れの家のシャワーの規定の大きさはどれくらいですか?
くまた、敷地を建築基準法上の別敷地と見なせるのであれば、両方に3点セットを設えることもできます。ただしこの場合、他の要素(建蔽率、容積率など)を詳しく確認する必要があります。
別敷地とはどうゆうことでしょうか?
おしえてさん (岐阜県/78歳/女性)
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