回答:1件
中村 亨
公認会計士
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株の譲渡益と扶養について
2007/12/27 15:34
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所得税における配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。
ここでいう合計所得金額とは、株式等の譲渡の場合、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額となります。
従いまして、譲渡益が118万円である場合には配偶者控除を受けることは出来ません。
(もちろん、繰越控除額がある場合には、当該控除額に係る所得税額だけ納税額は少なくなります。)
配偶者特別控除の要件は配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合ですので、今回のケースでは配偶者特別控除も受けることが出来ません。
なお、特定口座の源泉徴収ありの場合ですが、上場株式を特定口座(源泉徴収あり)内で売却し、申告をしなかった場合は、その売却益は合計所得金額に含まれないため、多額の売却益を得た場合でも、配偶者控除を受けることができます。(奥様の他の所得が38万円以下の場合に限ります。)
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