対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
別居中の婚姻費用分担義務について
2007/12/25 19:40はじめまして。
質問の内容に対して支払い義務があるかどうか質問させてください。
現在、別居して半年になります。
そもそも別居にいたった原因がたわいも無い夫婦喧嘩。
妻が1ヶ月以上実家に帰省し迎えに行く1週間前に電話で私の実家に1泊するかしないかの喧嘩で迎えに行ったときには性格の不一致の一点張りで断念しました(実家の両親も別れさそうと協力)。3度ほど妻の実家に足を運びましたが帰る気0で私とも合おうともせず、しかも地元で就職までしました。そしていつの間にか居住地の荷物を持ち出され、転出届けまで出している始末。おまけにメールで生活費8万円振込めと催促(理由無)
このような状況で私に生活費を振込む義務があるのでしょうか。(子供は一人。1月で1歳になります。)
(なお、不貞行為や暴力があるわけではありません。)
ぽんたrouさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
婚姻費用分担義務はあります。
ぽんたrouさん、こんにちは。
行政書士の阿部マリです。
別居中は双方の収入に応じて婚姻費用の分担義務が生じます。
婚姻費用の分担にかかる権利義務は、離婚まで継続するとされています。
他の男性との不貞行為が原因など、別居責任が妻にある場合には、婚姻費用の分担はしなくてもよいとする判例もありますが、この場合でも、妻が職業につけず最低限の生活を維持していくことが出来ない場合には、夫に扶養義務があるので、婚姻費用を支払わなければならないとしています。
家庭裁判所では婚姻費用の金額を決定する際に「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、話し合いでの金額決定の際の参考にすることができます。
この費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
参考:http://abe-jim.com/index_Page1179.htm
回答専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー
阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
村田 英幸
弁護士
2
婚姻費用分担の義務はあります
ぽんたrouさん、こんにちは。
婚姻費用分担の義務はあります。
しかし、相手方が調停を起こしてくるまで待つという方策もあります。
裁判所で適正な金額を定めてもらうのです。
あなたのご質問からは、あなたの年収、相手方の年収がわかりませんので、正確な金額を算定することは困難ですが、婚姻費用の分担の相場はあります。
参考までに私のホームページ http://www.murata-law.jpをご覧ください。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A