婚姻費用分担の義務はあります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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婚姻費用分担の義務はあります

2008/01/01 14:58

ぽんたrouさん、こんにちは。

婚姻費用分担の義務はあります。
しかし、相手方が調停を起こしてくるまで待つという方策もあります。
裁判所で適正な金額を定めてもらうのです。

あなたのご質問からは、あなたの年収、相手方の年収がわかりませんので、正確な金額を算定することは困難ですが、婚姻費用の分担の相場はあります。

参考までに私のホームページ http://www.murata-law.jpをご覧ください

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この回答の相談

別居中の婚姻費用分担義務について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/12/25 19:40

はじめまして。
質問の内容に対して支払い義務があるかどうか質問させてください。
現在、別居して半年になります。
そもそも別居にいたった原因がたわいも無い夫婦喧嘩。
妻が1ヶ月以上実家に… [続きを読む]

ぽんたrouさん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aの回答

婚姻費用分担義務はあります。 阿部 マリ(行政書士) 2007/12/28 17:42

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