回答:1件
みなし取得価額の特例は一般口座のみです。
ブチさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
みなし取得価額の特例とは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、選択により、その上場株式等の平成13年10月1日における終値の80%相当額を取得費とすることができる特例措置です。
花王はみなし取得価額は2,416円になります。
ちなみに、みなし取得価額での特定口座への入庫は平成16年12月31日までですので特定口座への入庫はみなし取得価額は使用できません。特定口座への入庫は実際の取得価額になります。
今日(平成19年12月11日)の終値3,470円で計算しますと、一般口座での売買を行うと譲渡益は105.4万円になります。2,3年後の税率は不明ですが、仮に現在と同じ10%としますと税金は約11万円。
ご存知のように所得金額が38万円を超えますと扶養からは外れることになり、その分ご主人の税金が増えます。
もし、特定口座に入庫した場合、取得価額は実際の取得価額になりますので譲渡益は222万円になります。同じように税率10%としますと約22万円になります。
しかし、源泉徴収ありの特定口座での売買は確定申告をしなければ、株式の譲渡益が合計所得金額に含まれないため、いくら利益を出しても扶養からは外れません。
一般口座か特定口座を使うかで税金が約12万円違ってきますので、扶養を外れても得かどうかはご主人の所得金額によりますので十分検討してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ブチさん
回答ありがとうございます。
来年は 夫の両親が 仕事を引退し、夫の扶養家族に入るかもしれないので また、その時点で相談させてください。
回答は とても わかりやすく、参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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