回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
扶養控除
2007/12/06 11:33
詳細リンク
所得税については、1月〜12月の年間収入が103万円超の場合にご主人の扶養から外れます。
社会保険については、年間130万円を超える見込みになった場合(月額約10.8万円超)にご主人の扶養から外れます。
今回のケースでは、所得税の扶養から外れますが、社会保険の扶養は外れません。
補足ですが、所得税については奥様の収入が141万円以下の場合には、ご主人について配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様は現在の会社で年末調整することになります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング