新築マンション購入を前にして,新居祝いとして,私(43歳)の父(80歳)から300万円が私の夫の口座に振り込まれました.マンションは夫の単独名義で購入します.私も働いているので,夫婦別々に銀行口座を所有,管理しており,家計はおおまかに折半(半分以上,主人負担)というかたちです.この場合,父もしくは母(78歳,専業主婦でほとんど自分名義の財産はない.)から,私に対する贈与として,相続時精算課税を選ぶことはできますでしょうか?可能であれば,母から私への贈与として認めてほしいのですが.また,もしダメな場合,どのような課税になるのでしょうか.ご教示お願いいたします.
ワーキングマザーさん ( 神奈川県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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両親から夫への贈与ー相続時精算課税選択できるか
相続時精算課税は受贈者が直系卑属の推定相続人でなければ適用できません。そのため、父ないし母からの贈与であれば相続時精算課税を選択できます。
今回の場合では父からご主人の口座にお金が振り込まれているので、本来は相続時精算課税は適用できず、通常の暦年課税制度が適用されることになり、他に贈与がなかった場合のご主人の贈与税額は19万円となります。
仮に、母からの贈与として申告をしたとしても、父親が亡くなって相続があった場合には、過去数年間にわたって父親や親族関係者の預金の動きを調査されることになると思われますので、預金の出入りから実態が発覚してしまう可能性は大いにあります。
結論としては、母からの精算課税による贈与として申告することは不可能ではありませんが、課税逃れのために実態と異なる形で申告をすることはあまりお勧めはできません、ということです。
ワーキングマザーさん
実態に関する解釈は?
2007/11/28 13:44早速のご回答ありがとうございます.実際のところ,新生活のための家具購入などに300万円を当てる予定であり,それを私が購入するというかたちで,実態に即した申告と認められるでしょうか?親としても,主人にというよりは,私への贈与というつもりであり,口座は家計を一つにする主人のほうに振り込んだわけなのですが...今後,主人の口座から私の口座へ移動させることは,やめたほうがいいでしょうか?あと,複雑になって,申し訳ないのですが,私の母は主人の扶養親族になっており,月10万円(年120万円)の仕送りを(実際は私が)しております.こちらとの関係で贈与額を減らして申告することなどはできますでしょうか?いろいろと申し訳ありませんが,お教えいただければ幸いです.
ワーキングマザーさん (神奈川県/43歳/女性)
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