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収入103万以下のパートの年末調整

マネー 税金 2007/11/21 18:25

我が家は主人が1000万以下のサラリーマンで私が103万以下のパート勤めをしております。
年末調整の書類をパート先に提出するのですが、主人の扶養ですし、103万以下なので特に何も添付せず提出するつもりですが、生命保険の控除証明は私名義の物があるので提出するといいのでしょうか?
103万以下で所得税もかからないとの事。
控除証明を提出しても意味がないと思っていたのですが提出したほうが良いのか?教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

のりママさん ( 茨城県 / 女性 / 35歳 )

回答:3件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

5 good

生命保険料控除の件

2007/11/21 20:03 詳細リンク
(4.0)

のりママさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件ですが、国税庁のホームページによると、生命保険料控除の対象となる生命保険料は、
保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です、となっています。

つまり、保険金の受取人がご主人又はのりママさんの保険契約の保険料で、ご主人が支払ったものであれば対象になります。

但し、生命保険料控除の対象となる生命保険料は年間10万まで、個人年金保険料がある場合は、さらに別枠で年間10万までとなっています。ですので、ご主人名義のものだけでこの金額を超えている場合は、提出しても意味がありません。

余談ですが、生命保険料は、誰が支払ったかで、満期保険金受取時などの課税関係が変わりますので、専門家によるタックスプラン上も、重要な検討項目となっています。ご質問の件は、おそらく小額の保険料と思いますが、金額が大きい場合には、慎重に考えるべき内容になります。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

評価・お礼

のりママさん

生命保険について、とても参考になりました。
とても、詳しい説明で早々のご回答本当にありがとうございました。

回答専門家

森本 直人
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(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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控除証明を提出しなくてもいいです。

2007/11/21 20:49 詳細リンク
(5.0)

のりママさん、はじめまして。
FPの黒田です。

ご質問にご記入のとおり、パートにお勤め先が103万以下で
所得税もかからないと言っていらっしゃるなら、
控除証明書は不要です。
給与収入で103万円以下は税金はかかりませんので。

保険料控除証明を出すか出さないかは影響はないです。

評価・お礼

のりママさん

早速の回答、ありがとうございます。
パート先で他のパートの方と色々と話していたのですが、専門的な知識がなく、本当に必要なのか?出していいものなのか?わからなかったので大変参考になりました。
税金も取られていないのに?控除?と私自身とても疑問だったので、解決して助かりました。
本当にありがとうございました。

回答専門家

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ファイナンシャルプランナー

19 good

住民税にも影響する可能性があるので提出しましょう。

2007/11/29 23:39 詳細リンク
(5.0)

のりママさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の「収入103万以下のパートの年末調整」についてですが
のりママさんが契約者で、
かつ保険料を支払っている保険契約がある場合には
年末調整の書類として提出しておくことをオススメします。

その理由は・・・
☆年末調整は「所得税」と「住民税」の計算に影響があるからです。

源泉徴収票は4部同じものが印刷または複写され
本人・会社・税務署・本人の住所地の市役所へ渡されます。

住民税はこの会社より提出された源泉徴収票を基に計算されます。

また、所得税と住民税の大きな違いとして
基礎控除や扶養控除、生命保険料控除の額も違います。
(基本的に住民税の各種控除額は所得税より小さいです)

以上のことから、
所得税を計算するにあたっては非課税であっても
住民税では非課税にならない場合が出てきます。

各種所得控除や税額控除の対象である場合には
基本的に提出・添付しておくべきと考えます。

評価・お礼

のりママさん

大変貴重な回答を頂き、ありがとうございます。
住民税は103万を超えるとかかると思っていたので、参考になりました。
103万以下でも計算によっては必要だということですね。
特に住民税は金額が上がったので、重要です!
(変わりに所得税が下がったそうですが…)
本当に参考になりました。
ありがとうございました。

回答専門家

大間 武
大間 武
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

質問者

のりママさん

ありがとうございます。

2007/11/21 20:34

早速の回答、ありがとうございます。
主人はすでに主人の勤務先に一般の生命保険で
10万円分控除証明を提出しております。
私の名義でもまだ15万ほどの控除証明があります。小額の保険だと思いますが、自分のパート先にも提出した方が良いですか?
それとも、税金の関係等で提出しないほうが宜しいのでしょうか?
103万以下の収入だと所得税も戻ってくるし、控除証明を出すメリットがあるのでしょうか?
このような質問ですみません!
ご回答、本当にありがとうございました。

のりママさん (茨城県/35歳/女性)

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