生命保険料控除の件
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のりママさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件ですが、国税庁のホームページによると、生命保険料控除の対象となる生命保険料は、
保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です、となっています。
つまり、保険金の受取人がご主人又はのりママさんの保険契約の保険料で、ご主人が支払ったものであれば対象になります。
但し、生命保険料控除の対象となる生命保険料は年間10万まで、個人年金保険料がある場合は、さらに別枠で年間10万までとなっています。ですので、ご主人名義のものだけでこの金額を超えている場合は、提出しても意味がありません。
余談ですが、生命保険料は、誰が支払ったかで、満期保険金受取時などの課税関係が変わりますので、専門家によるタックスプラン上も、重要な検討項目となっています。ご質問の件は、おそらく小額の保険料と思いますが、金額が大きい場合には、慎重に考えるべき内容になります。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
評価・お礼
のりママ さん
生命保険について、とても参考になりました。
とても、詳しい説明で早々のご回答本当にありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
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のりママさん (茨城県/35歳/女性)
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