対象:不動産売買
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長期と短期。
不動産を売却し所得が発生するということであれば、一般的には5年以上の所有期間で長期譲渡所得税(住民税込39%)がかかり、5年未満であれば短期譲渡所得税(同20%)がかかります。
相続の場合の取得時期はお父様が取得した時期が引き継がれます。
注意点は、
?5年の算定基準とは、譲渡した年の1月1日現在での所有期間ということ。
?取得価格が明らかでない場合は譲渡価格(売れた金額)の5%が取得価格となる点。(5%原価ルール)
蛇足ですが、相続発生から2年ないし3年以内であれば俗に言う「相続税納税のための非課税特例」が使えたと思います。相続税も払いしかも譲渡税も払うでは税の二重取りではないかという考えからです。
詳細は国税庁のHPで確認できます。
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ヒローさん
長期と短期譲渡
2007/11/18 21:42ありがとうございます。 3年以内であれば相続税納税のための非課税特例が使えました。もっと早く質問していれば・・・と思いました。
ところで 長期と短期譲渡ですが、先祖からの土地ですので長期になります。長期は所得税(住民税込み20%)と聞きましたが・・・どちらでしょうか?
ヒローさん (山形県/47歳/男性)
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