対象:離婚問題
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別れた家内の親からの突然の借金返済
2007/11/05 14:58自営業を営んでいます。以前は家庭があり、商売がうまくいかないときに家内の親が、お金を援助してくれた事がありました。「一応、借用書も。」といわれ、返済方法や期日などは書いていない、借用書を切りました。
その後、数年たち、家内から性格の不一致を理由に離婚を切り出され離婚しました。離婚の内容は調停で取り決め、その時点での銀行などの借り入れは私がすべて返済しました。
離婚後、4年目にして突然、元家内の親から、以前貸したお金を返済するよう言われました。この場合、返済する義務はあるのでしょうか?また、結婚しているときに借り入れたものですし、財産分与と同じように元家内にも返済義務があるのでしょうか?真面目に働いていましたし、お金を都合していただいた理由は、自営業が軌道に乗るまでの生活費に、というものでした。ご回答お願いします。
店舗経営者さん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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難しいところです
金額が分からないこと、借りたお金の使途、正確な借入時期などが不明なので正確には答えられません。
その借金の実体上の性質が親族間の生活費援助ならば、形式は借金でも実質上は贈与だといえる可能性もあります。
また、借り入れたのは夫婦共同なのであなたの責任は半分だという論理も考えられます。
ただ、いずれにせよ大変難しい問題で、裁判になっても裁判官は判断に迷うでしょう。つまり、一概には言えないという結論です。
店舗経営者さん
再質問
2007/11/06 15:30金額は¥200万円、用途は、自営業が安定するまでの生活資金としてでした。
明記は無いのですが、その場合は証明することが無理であれば、どうなるのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
店舗経営者さん (神奈川県/35歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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