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一般ブリーダーの「隠れた瑕疵」に対する責任

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/11/04 02:35

初めまして、下の方でショップから買われたワンちゃんの
ショップが負うべき責任についてのご解答を拝見したのですが
私どもの場合は愛犬登録団体と動物取扱業者に登録を済ませている
一般家庭で生まれた子犬を販売しているブリーダーから
購入しましたので、隠れた瑕疵についてショップとは責任の
負い方が違うかも知れないと思いご相談する事にしました。

購入前に「獣医で健康診断を受けているので先天性の疾患も病気も
無い、生命補償はしていない」と言われましたが
私は同種の犬の飼育経験も長いのでまさか死ぬような事は
無いだろうと購入を決めました。

順調に育っているかに見えましたが50日後に突然具合が悪くなり
検査の結果先天性の内臓奇形による不全症を起こし数日で
亡くなってしまいました。

この事をブリーダーに報告しました所、お詫びの言葉もありましたが
「生命補償が無い代わりに格安と言ったはず」のような返事でした。
確かにこの犬種としては手頃な価格でしたが、価格ではなく
沢山の子犬を見た中からその子犬を選び、2ヶ月に満たない期間とはいえ
大変な愛着を抱いて育てて参りました。
それに生命補償が無いとは確かにありましたが、その理由で
この価格、という事は1度も聞いておりません。

子犬の代金と医療費を請求する小額裁判も考えているのですが
「販売業」として登録していますがペットショップでは無いので
このような場合責任を負う必要は無くなるのでしょうか?
診断書や奇形と証明する画像類は全て用意できます。
よきアドバイスを何卒宜しくお願い致します。

atsuko_aaさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

一般ブリーダーの場合

2007/11/18 18:32 詳細リンク

一般ブリーダーの場合で、生命保証をしていない、とのことが前提となっているのが本件の特徴です。
事前に生命保証をしていないので、この価格とは聞いていないので、隠れたる瑕疵が問題となるのは一般の場合と同じです。
しかし、生命保証をしていないとの特約が付されているので、賠償額としては、売買代金と裁判に持ち込んだ場合の実費相当額くらいしか請求できないのではないかと思います。

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