対象:離婚問題
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不貞行為の証拠
2007/11/01 18:15先週、旦那の浮気が発覚しました。
浮気相手による自白と、旦那の自白、あとは浮気相手から自宅までのタクシー領収書が証拠です。
離婚となる場合、慰謝料を調停にて請求を考えているのですが、もしも。相手側が否定した場合、慰謝料は取れないのでしょうか?
aoさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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証拠は録音テープで
夫が認めているのですから、例えば念書を書かせたり、あるいは録音して、それをテープお越しして、夫の自白を証拠とし、調停に提出することができます。
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