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Re:傷病手当受給中の年末調整
kaori_oy-hr さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
病気等で休職している従業員についても、扶養控除等申告書を提出していれば、他の従業員と同様に年末調整の対象者となります。
休職者の年末調整で注意すべきは、労基法76(1)に定める割合を超えて休業補償を行った部分は、所得税の課税はされませんので、年末調整の計算にも含めないところです。傷病手当は非課税です。
一方、休職中に本人から徴収した社会保険料も、社会保険料控除として年末調整の計算に含めます。
従いまして、昨年の年末調整と同様に生命保険料控除や住宅ローン控除を受けるために会社に書類を提出してください。
なお、医療費控除は年末調整ではできませんので確定申告で行うことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
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年末調整と確定申告
会社にまだ籍があり4月までの給与収入があるので年末調整の対象となります。生命保険料控除住宅借入金控除などは会社に提出してください。医療費控除については確定申告でしかできませんので来年申告をしてください。ちなもに傷病手当金は非課税なので確定申告の対象になりません。
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