対象:独立開業
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はじめまして。
無知な質問で恥ずかしいのですが、教えてください。
ハワイアンマッサージのホームサロンをオープンしたいと思っており、個人事業主の申請をしようか検討中です。
すでに、知人や知人の紹介などでの細々とやっておりますが、まだまだ練習中のため、オイル代を頂く形で、
年間10万円弱の収入にしかなりません。
利益が安定してから個人事業主申請をしたほうがよいでしょうか?それともすぐに登録をしたほうがよいでしょうか?
また、申請をせずに、このまま続けていった場合、確定申告の際に雑所得(?)という形で申告すれば問題ないのでしょうか?
個人事業主になれば屋号が使えるとよく耳にしますが、個人事業主でない状態で屋号を使うとどうなりますか?
適当なサロン名(屋号)を付けてHPを立ち上げたり、広告を出したりしたら法的に問題あるのでしょうか?
たくさん質問してすみません。どうぞよろしくお願いいたします。
alohaluluさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*● 質問1
''個人事業主登録のタイミングは?''
**☆ 回答
ご質問では 「個人事業主登録」 とありますが、個人事業の場合、会社と違って事業開始にあたって 「登記」 などの手続きがあるわけではないので、これを税務署への ''開業届'' 提出と、税法上の手続きと解釈させていただきました。
現在のご収入が 10万円 程度にとどまるいうことですが、もはや事業として近々お店のオープンを予定されており、その準備行為に着手されている事情がうかがえることから、やはり開業の届出が必要でしょう。
その時期についてですが、alohalulu さんのようにお店のオープンということになると、一般にはオープン日が開業日と考えられますが、届出の期限が厳密に決められているわけではなく、すでに準備行為に入っている現時点での届出も受理されると思われます。
''青色申告'' をお考えということであれば、早期に確実にそのメリットを受けることができるよう、今の時点で届出をされておいてもよいでしょう。
この届出提出の要否・時期は収入や利益の額によって決まるわけではなく、事業運営の実態で判断することになります。
*● 質問2
''個人事業主登録しない場合の申告所得区分は?''
**''☆ 回答 : 雑所得でよいでしょう''
*● 質問3− a
''個人事業主でない場合 「屋号」 使用は可能か?''
**☆ 回答
「屋号」 を使用するということは事業としての実態があるということですから、個人事業主でない場合そもそも 「屋号」 の使用が必要ないということになるのではないでしょうか。
補足
もっとも質問1のように 「開業届未提出」 の状態、例えば alohalulu さんの現在のように、届出前の準備期間中に「屋号」が使用できるかという趣旨のご質問であれば、使用は可能です。
''【関連Q&A】'' ''アパレルブランドの立上げ''
*● 質問3− b
''広告宣伝は可能か?''
**☆ 回答
サロン名 (屋号) を掲げHPを立上げあげる広告宣伝は事業運営上必要な行為ですから、質問3−a 同様、届出前であっても広告宣伝は可能です。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
評価・お礼

alohaluluさん
回答ありがとうございました。
前に進もうか、現状維持で行こうか迷いながらの質問だったのですが、前に進む勇気がでました。
また何か不明点が出てきたら、質問させてください。
本当に、丁寧な回答、ありがとうございました。
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