対象:住宅設計・構造
父の所有する土地について相談したいのですが、この土地はいわゆる旗竿敷地です。25年ほど前、両親がこの土地を買って家を建てた当時は、きちんと建築確認を行っており、その後一切建て増し等行っていません。最近になり、家を建て替えようとしたところ、南公道に面した部分(南側)が1.8mしかないことがわかり、建築基準法では、そういった土地は(再)建築不可であることを住宅メーカーから聞かされました。南公道に接した部分の左右には、しっかりと建蔽率ぎりぎりに住宅が建てられており、土地を購入させてもらうことは難しそうです。何か良い方策はありませんでしょうか?ちなみに、土地の北側は、世田谷区の緑道(遊歩道?)となっており、建物に囲まれているわけではありません。
おかちんさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:4件
法43条の但し書き
接道要件は法43条1項に明記されていますが、おかちんさんの今回の条件には該当しないようですね。
ただ、北側が区の遊歩道のような状態であるとのことですので、接道要件を満たさない敷地の救済措置として、法43条の但し書きと言うものがあります。
それは「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもについては」2mの接道要件は免除するという条文があります。
そもそも接道の2mと言う寸法は、上の条文にあるように住民の避難が何らかの災害時に安全に避難が支障なく行われるための最小限の寸法として決められたものですので、周辺にその安全性が確保できれば2m無くてもかまわないということは理屈として理解できますよね。
おかちんさんの今回の敷地は、区の遊歩道がその但し書きに該当できるかどうかを区の建築指導課に相談なさってみてください。その際は以前の確認許可も一緒に持っていったほうがいいでしょうね。
可能性があるかどうかは分かりませんが、もし但し書きで許可しようとした場合、あくまでも建築審査会の同意を得る必要がありますので時間はかかります。
その但し書きが認められなかった場合は、残念ですが建築確認の取得方法は無いかもしれませんね。
なぜ25年前には確認が出たのか不思議な気がしますが。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
同様な件で
おかちんさん、こんにちは。
けんデザインの中谷です。
以前同様な件(世田谷区)を知人事務所で聞いた事がありました。
その際も接道2mに満たなかったのですが、建築審査会を通して建築可能との事になりそうとの事ですが、期間としてはかなり長い時間がかかりそうでした。また、経過年数の規定等があったと思いますので、以前建てた時の確認申請書類をお持ちになって、区の建築指導課でご相談したらいかがかと思います。
以上です。
それではがんばってください!
ご参考までに
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
方法は有ります
おかちん さん こんにちは
お父様の家の建替えを検討されて話が進んで建替えが出来ないと知って
さぞびっくりされた事でしょう。多くの方がそのような経験をされるの
が残念ですが存在します。しかし、あきらめないで大丈夫です。
私の経験で、おかちん さんのご相談のような事例で解決した建物が
何件か有ります。詳細には実際にご相談戴かないとお話は出来ませんが
ご質問の範囲では解決の道は有りそうです。
過去の事例が私のブログ「設計の休憩室」の2006/09/03の記事に書いて
いますので宜しかったら参考にして下さい。
[http://shima-sekkei.sblo.jp/article/1355934.html]
又道路についての記事は2006/04/15で書いています。
[http://shima-sekkei.sblo.jp/article/564352.html
補足
それから、前回答者の方達が現在の建物の確認申請書を役所に持参した方
が良いと書かれていますが、その際に前回確認がされているのだから今回
も確認をするように要求する事は出来ませんので注意してください。
それは、25年程前の建築と言う事ですので、前回の確認の時には2mの
接道が無い場合の法43条の但し書きの安全性については主事判断が出来た
のですが、現在は法が変わり主事が認めて建築審査会の同意を得ることに
なっていますので前回の確認上の既得権は消滅しているからです。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
一緒に協力してくれる専門家を・・・
おかちんさん
はじめまして。
質問を拝見しましたが、心中お察しします。
さて、質問に対してですが、最終的には
お住まいになっている区域の建築確認窓口に
相談をしていき、そこでOKをもらうしか
ないでしょう。
その時には、建築家や設計事務所の専門家
に協力・同行してもらいながら窓口に通って
話をすすめるのがベターでしょう。
このオールアバオウトの中にも、そういった
土地を役所の窓口に通いつめて、建築を可能に
した方もいると思いますので、まずはそういった
専門家探す事をお薦めしますよ。
参考になりましたら。
八納啓造 拝
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
世界で一つ「あなただけの幸せな住まい」を共に造りませんか?
私たちの考える家作りの大きな目的は「家族の絆や幸せが育まれること」。そこでこれまで家作りに成功した人たちの「家作りの知恵」をベースに家族が共通の思いを持ち、向き合える住まいをご提案。家族の思いをカタチにします。
八納 啓造が提供する商品・サービス
家づくり全般で分からないことがありましたらいつでもご相談ください
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A