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対象:住宅設計・構造

方法は有ります

2007/10/14 15:07

おかちん さん こんにちは
お父様の家の建替えを検討されて話が進んで建替えが出来ないと知って
さぞびっくりされた事でしょう。多くの方がそのような経験をされるの
が残念ですが存在します。しかし、あきらめないで大丈夫です。

私の経験で、おかちん さんのご相談のような事例で解決した建物が
何件か有ります。詳細には実際にご相談戴かないとお話は出来ませんが
ご質問の範囲では解決の道は有りそうです。

過去の事例が私のブログ「設計の休憩室」の2006/09/03の記事に書いて
いますので宜しかったら参考にして下さい。

[http://shima-sekkei.sblo.jp/article/1355934.html]

又道路についての記事は2006/04/15で書いています。

[http://shima-sekkei.sblo.jp/article/564352.html

補足

それから、前回答者の方達が現在の建物の確認申請書を役所に持参した方
が良いと書かれていますが、その際に前回確認がされているのだから今回
も確認をするように要求する事は出来ませんので注意してください。

それは、25年程前の建築と言う事ですので、前回の確認の時には2mの
接道が無い場合の法43条の但し書きの安全性については主事判断が出来た
のですが、現在は法が変わり主事が認めて建築審査会の同意を得ることに
なっていますので前回の確認上の既得権は消滅しているからです。

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この回答の相談

公道に面している部分

住宅・不動産 住宅設計・構造 2007/10/14 00:04

父の所有する土地について相談したいのですが、この土地はいわゆる旗竿敷地です。25年ほど前、両親がこの土地を買って家を建てた当時は、きちんと建築確認を行っており、その後一切建て増し等行っていません。最… [続きを読む]

おかちんさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

法43条の但し書き 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/14 08:13
同様な件で 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/14 11:05
一緒に協力してくれる専門家を・・・ 八納 啓造(建築家) 2007/10/14 20:17

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