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対象:人事労務・組織

就業規則に記載しなくてはならないことは?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2006/09/15 03:08

個人事業主として仕事をしてきましたが、この度、法人化することになりました。いろいろとやらなければならないことが多いのですが、その中のひとつに、就業規則の作成があります。就業規則に最低限記載しなければならないことを教えてください。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:1件

就業規則に記載する事項とは

2006/09/22 23:00 詳細リンク

就業規則に記載する事項は次の3つに分けられます。

(1)絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
・始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の際の就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項

(2)相対的記載事項(定めをする場合には、記載しなければならない事項)
・退職手当、賞与など
・従業員が負担する食費などの事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁の種類と程度
・その他全ての従業員に適用される事項

(3)任意的記載事項(必要に応じて記載)
・従業員心得
・福利厚生に関する事項 など

また、常時10人以上の労働者を使用している事業場の使用者は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出なければなりません。

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