対象:不動産売買
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相続時精算課税制度について
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
「相続時精算課税制度」(一般の場合)を選択すれば、
2,500万円までは非課税です。
贈与財産の額、種類、贈与回数に制限はありません。
ただし適用要件があります。
・贈与者は65歳以上(贈与実施年の1月1日現在)の親
・受贈者は20歳以上(贈与実施年の1月1日現在)の子
「相続時精算課税制度」(住宅取得等資金贈与の特例)
が適用できれば贈与者(親)の年齢制限がなく、
非課税枠も3,500万円ですが、
適用期間は平成19年12月31日までです。
(延長されるかどうかは今のところ不明です。)
以下の国税庁の「タックスアンサー」もご参照ください。
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
評価・お礼
ヤマユウさん
お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
昨年末、自宅を購入しました。
今回、「相続時精算課税制度」(住宅取得等資金贈与の特例)を適用する予定で確定申告書を作成中です。
ありがとうございました。
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親からの援助について
ヤマユウ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
親からの援助を受ける場合、処理の方法によって税金がかかる場合があります。
処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。
?相続時精算課税税度を利用する。
?贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。
?援助分の資金分に対して親名義を入れる。
?親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。
処理の方法として、多いのが1か3になります。
(この場合、ご両親が亡くなられたときに相続税として処理をします)
援助してくれると言うことですので、4は対象外ですね。
2は贈与の対象となりますので、贈与税が発生します。
処理の方法によって、税金のかかり方が違ってきますので
ご注意ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ヤマユウさん
お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
昨年末、自宅を購入しました。
今回、「相続時精算課税制度」(住宅取得等資金贈与の特例)を適用する予定で確定申告書を作成中です。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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