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親からの援助について

住宅・不動産 不動産売買 2007/10/01 23:24

新築一戸建ての購入を検討しています。
両親が購入費用として1500万円援助してくれると
言っているのですが、贈与税等の税金はかかってしまうのでしょうか?

ヤマユウさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )

回答:2件

相続時精算課税制度について

2007/10/05 12:38 詳細リンク
(3.0)

こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。

「相続時精算課税制度」(一般の場合)を選択すれば、
2,500万円までは非課税です。
贈与財産の額、種類、贈与回数に制限はありません。

ただし適用要件があります。
・贈与者は65歳以上(贈与実施年の1月1日現在)の親
・受贈者は20歳以上(贈与実施年の1月1日現在)の子

「相続時精算課税制度」(住宅取得等資金贈与の特例)
が適用できれば贈与者(親)の年齢制限がなく、
非課税枠も3,500万円ですが、
適用期間は平成19年12月31日までです。
(延長されるかどうかは今のところ不明です。)

以下の国税庁の「タックスアンサー」もご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

評価・お礼

ヤマユウさん

お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
昨年末、自宅を購入しました。
今回、「相続時精算課税制度」(住宅取得等資金贈与の特例)を適用する予定で確定申告書を作成中です。
ありがとうございました。

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親からの援助について

2007/10/07 19:42 詳細リンク
(3.0)

ヤマユウ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。


親からの援助を受ける場合、処理の方法によって税金がかかる場合があります。
処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。

?相続時精算課税税度を利用する。

?贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。

?援助分の資金分に対して親名義を入れる。

?親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。


処理の方法として、多いのが1か3になります。
(この場合、ご両親が亡くなられたときに相続税として処理をします)

援助してくれると言うことですので、4は対象外ですね。
2は贈与の対象となりますので、贈与税が発生します。

処理の方法によって、税金のかかり方が違ってきますので
ご注意ください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ヤマユウさん

お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
昨年末、自宅を購入しました。
今回、「相続時精算課税制度」(住宅取得等資金贈与の特例)を適用する予定で確定申告書を作成中です。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
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