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対象:民事家事・生活トラブル

養子縁組後の養育費について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2024/08/26 15:42

前妻が再婚し、養子縁組をしたそうです。こちらとしては養育費を打ち切りたいのですが、前妻は自身が妊娠中で収入がない為引き続き支払い続けて欲しいと言いますが、妥当でしょうか?
自分 年収400万
前妻 無職
再婚相手 年収300万

幼児が2人で、現在7万の養育費を支払っています。
減額できる場合はいくらになりそうかも教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

yuma007さん デバイスステータス ( 埼玉県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

養子縁組による養育費支払義務の終了

2026/03/10 18:23 詳細リンク

前妻が結婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合、子の扶養義務者は、再婚相手となります。
よって、質問者様が負う扶養(養育費支払)義務は、原則として消滅するのが原則です(民法818条2項)。

ただし、再婚相手が傷病等により稼働できない等の事情があれば、質問者様が子の扶養義務を負うべきこととなり、養育費の支払い義務は残ることとなります。

もっとも、養子縁組をしたということであれば、質問者様の養育費支払い義務は消滅ないしは減額されるのが相当かと思います。

減額後の養育費の額については、あくまで当事務所の経験や事例ですが、1人につき2~3万円程度が多いように感じます。
法定養育費が1人当たり2万円であることを考えると、概ね妥当なところかと思います。

養子縁組
養育費
再婚

回答専門家

荒川 朋範
荒川 朋範
(石川県 / 行政書士)
荒川行政書士事務所 代表
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