対象:人事労務・組織
回答:1件
報奨金の取扱いについて
健康保険法で定められている報酬とは、被保険者が労働の対償として受けるものであり、それが日常生活の生計費にあてられるものであると解されております。
以下のものについては、報酬にならないとされております。
ご質問での報奨金は、生計費にあてられるものではなく臨時的なものであるため、
標準報酬月額、標準賞与額いずれも対象にならないと思います。
【標準報酬月額、標準賞与額の対象にならないもの】
○事業主が恩恵的に支給するもの
病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など
○公的保険給付として受けるもの
健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年金、恩給など
○臨時的、一時的に受けるもの
大入袋、解雇予告手当、退職金など
○実費弁償的なもの
出張旅費、交際費など
評価・お礼
2godさん
迅速明快なご返答ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング