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対象:人事労務・組織

報奨金の取扱い

法人・ビジネス 人事労務・組織 2007/09/26 09:53

下記内容の報奨金が標準報酬月額又は標準賞与額の対象となるのかどうか教えてください。

社員がスポーツ競技で入賞した場合に、報奨金の支給を予定しています。報奨金の対象となるのは全国レベル以上の大会で、地方予選大会で優勝、全国大会で入賞した場合に支給予定です。報奨金は3万〜100万円の予定です。
100万円というのは、世界大会で入賞した場合になると思います。

以上よろしくお願いします。

2godさん ( 愛媛県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

報奨金の取扱いについて

2007/09/26 11:38 詳細リンク
(5.0)

健康保険法で定められている報酬とは、被保険者が労働の対償として受けるものであり、それが日常生活の生計費にあてられるものであると解されております。
以下のものについては、報酬にならないとされております。
ご質問での報奨金は、生計費にあてられるものではなく臨時的なものであるため、
標準報酬月額、標準賞与額いずれも対象にならないと思います。

【標準報酬月額、標準賞与額の対象にならないもの】
○事業主が恩恵的に支給するもの
病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など
○公的保険給付として受けるもの
健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年金、恩給など
○臨時的、一時的に受けるもの
大入袋、解雇予告手当、退職金など
○実費弁償的なもの
出張旅費、交際費など

評価・お礼

2godさん

迅速明快なご返答ありがとうございました。

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