回答:1件
どうしたいのかはあなたが決めることです。
◆彼女だと思いこませて自分の働いてるお店でお金を使わせたら詐欺罪に当たりますか?
※詐欺罪に当たりません。
詐欺の条件は次の通りです。
1.最初から騙す目的があったこと
2.実際に金品の被害があること
3.被害弁済についての話し合いができない状況にあること
上記は被害者に立証責任があります。
お店での出来事であれば商売なのでキャバクラやホストクラブと同じです。
キャバ嬢やホストが騙されたと主張するお客さんがいる度に詐欺罪に該当していたら商売として成り立ちません。
◆お店の値段以外に金品などの請求もなくて現金の請求もないんですけど
※お店の値段以外の請求がないと言うことはご自身も利用料金をお店に支払っただけと認識しているということではないでしょうか。
◆ちゃんとする。からって言われ続けて
※ちゃんとするとは?
◆約1年くらいお店で500万くらい使わされました。
※いくらなら騙された気持ちにならないのですか?
キャバクラやホストクラブでは疑似恋愛を楽しみながら500万円以上のお金を使い人が沢山います。
◆惚れた方の負けなんでしょうか?
※どんな勝負をしていたのですか?
◆私に守る物がなかったら殺したいくらいムカついています。
※守るものがあって良かったですね。
◆どうしたらいいんでしょうか?
※目的を提示していただかないと提案できません。
回答専門家
- 芭蕉先生
- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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