回答:1件
柴田 博壽
税理士
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源泉徴収票を入手し、必要に応じて自主的に申告しましょう。
tsukusi様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
源泉徴収票は、勤務先より翌年の1月中にもらい受けるのが一般的です。
しかし、その年中に中途退職した場合、その時点で交付される場合もあるかと思います。
いずれにしても、源泉徴収義務者は、源泉徴収票を発行しなければならないことを所得税法に規定されています。
源泉徴収義務者の罰則として、源泉徴収票を提出しないことで最高で懲役刑がありますが、勤務した人にはその適用はありません。
しかし、確定申告書(又は住民税の申告書)を期限内に提出しなかったことで、課税通知を受けたり、無申告加算税などの罰課金を課される場合がありますのでご注意が必要です。
まず、所得税についてご説明します。
所得税の場合、2か所以上で給与収入があってもその合計収入が150万円に満たない場合、確定申告が不要です。(その場合でも確定申告を行うことで、過大に源泉徴収された所得税を還付してもらえる場合がありますが、確定申告を行わない人は還付を受けることはありません。)
次に住民税の件です。
所得税の確定申告書を提出しなかった人は、住民税の申告書の提出が必要です。
確定申告を行わない人は、原則、住民税の申告を行うことになります。
住民税は、所得税とは異なり、その年中(仮に平成30年分)の所得に対する住民税は、納税しておらず、翌年5月以降に(平成31年度分として)通知されて納税する仕組みとなっているからです。
源泉徴収義務者は、法律で給与所得者の源泉徴収票を市区町村、税務署に対しても提出しなければならないと規定されているのです。
よって、例え、住民税の申告を行われなかったとしても翌年、住民税の課税通知が行わなれます。
なお、所得税の確定申告が必要な人が、申告せずに放置し、税務署の調査を受けたのち、申告書を提出した場合、30年4月より、新たに納税することとなる税額に対して最高50%の罰課金(無申告加算税)を追徴されることになっていますから、ご注意が必要です。
評価・お礼
tsukusiさん
2018/11/01 16:34詳しく説明して頂き、ありがとうございました。少なくとも住民税の申告はしたほうが良いということですね。それにも源泉徴収票は必要ですよね。交付してもらうようにします。
柴田 博壽
2018/11/02 08:56評価いただき光栄です。
適切な処理を行っていただくことがなによりです。
(現在のポイント:-pt)
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