対象:独立開業
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フランス向けの日本の商品製造会社との取引についてお答えします
こんにちは、こうそさん。
ご質問は、フランス国内向け日本の商品製造会社の商品のネット販売についてフランスでの発送を引き受ける際、
1.どのような法的身分で立ち上げるべきか?
2.コミッションはユーロか日本円、どちらで受け取った方が税制面で有利か?
の2点ですね。
こうそさんが日本の商品製造会社のフランス国内の発送業務を代行するにあたって、日本の法律を準拠法として適用することを前提として、1と2について順を追ってお答え致します。
1.日本の商品製造会社と委託契約か請負契約を結ぶ形となります。
まず委任契約と請負契約についてご説明します。委任契約の場合は一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは受託者(こうそさん)の義務ではありません。一方で請負契約の場合は、受託した業務(仕事)を完成させることが目的となります。
今回は発送業務のみ行う形のようですので、委託契約を日本の商品製造会社と結ぶのが宜しいかと思います。
一方でフランス国内での販売サポート(営業やマーケティングなど)を行い、現地にて一定数量をこうそさんが販売した上で発送業務を行うことを視野に入れる場合は、請負契約の形で有利な契約を結べる可能性もありますので、ご検討されても宜しいかと思います。
なお契約締結にあたっては弁護士等の専門家へのご相談をお勧め致します。
[参考]
業務委託契約の作成で気をつけるポイント
http://legal-checker.com/kigyohoumu/keiyakusho/403
2.日本の会社からのコミッションの受取りに関しては、日本の法律(税制面)において、ユーロか日本円かによって直接的な有利・不利の違いはありません。
こうそさんの利便性や為替面を考慮した上で、日本の商品製造会社との交渉に臨まれるのが宜しいかと思います。
最後に、フランス国内での創業手続きやフランス国内法につきましては、フランス起業庁や最寄の商工会議所など専門機関へのご相談をお勧め致します。
[参考]
フランス起業庁
https://www.afecreation.fr/
パリ商工会議所
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation
以上、こうそさんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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