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結婚退職後の年末調整、確定申告について

マネー 税金 2016/12/10 23:06

はじめまして。年末調整と確定申告のどちらを行えばいいか全く分からないので、ご教示いただけたら幸いです。

今年の8月末に結婚退職して現在無収入の専業主婦です。今年度の収入は260万円程で、生命保険などに月1万5千円主人の口座から支払っています。

主人は実家の自営業をしており、主人も私も国民健康保険、国民年金に加入しています。

以上の内容から、漠然と私は確定申告をしなければと考えていたのですが、実家がお世話になっている税理士さんから、私の分も扶養者として一緒に年末調整をすると説明されたみたいです。

詳しい内容を聞いた訳ではないのですが、このまま主人の年末調整に私の分も記入して問題ないのでしょうか?

なちみさん ( 北海道 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

中途退職は、年末調整ができませんので確定申告が必要です。

2016/12/12 09:18 詳細リンク
(5.0)

なちみさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご事業の方に税理士が関与されているのであれば、再度確認された方が良いと思います。
やはり、伝聞では、聞き間違いもあり得ます。と申しますのは、なちみさんお給与収入が約260万円ということですから、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないことになります。
そして、年末調整は、年末まで引き続き勤務してしていた場合にのみ可能です。なちみさんは、8月に中途退職されていますから、年末調整はできないため、通常は確定申告をすることになります。場合によって源泉所得税の還付もあるかと思います。
但し、ご結婚に伴ない、ご主人のご実家のご事業の事業専従者としての届け出をし、実際に従事され、専従者給与を貰っているというのであれば、支給者(個人事業の経営者)が年末調整を行うという場合があるかと思います。その場合は、前職の給与収入を含めて年末調整を行います。
そして、事業専従者となった人は、金額の多寡に関わらず、配偶者控除は受けられないことになります。
今一度、ご確認のほどを。

源泉所得税
確定申告
配偶者控除
個人事業

評価・お礼

なちみさん

2016/12/12 10:54

柴田さま

早速のご回答ありがとうございます。
やはり確定申告が必要ですよね。
顧問の税理士の方に詳しく話しを聞いてみたいと思います。

不安な気持ちが解消されてすっきりしました!ありがとうございます。

柴田 博壽

2016/12/12 12:51

なちみさん 税理士の柴田です。
高評価いただき、恐縮です。
お役に立てたのであればうれしいですね。
また、お気軽にお越しください。

回答専門家

柴田 博壽
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