海外の土地を売却し日本の自分の口座に送金した場合課税対象? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

海外の土地を売却し日本の自分の口座に送金した場合課税対象?

マネー 税金 2016/11/21 22:00

海外の土地を売却予定です。
日本円で、900万円前後かと思われますが、海外の自分の口座から日本の自分の口座に送金した場合、課税対象になるのでしょうか?

hinokuchi55さん ( 栃木県 / 女性 / 51歳 )

回答:1件

海外の不動産の売却によって生じた譲渡益は課税対象です。

2016/11/21 23:03 詳細リンク

hinokuchi55さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、文面からは「海外の自分の口座から日本の自分の口座に送金しても課税されるか」を問われているようにも受け取れるのですが、送金の事実だけをもって課税されることはありません。
但し、日本に1年以上住んでいる人は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。よって海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3560.htm
タックスアンサーNo.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等

居住
譲渡
売却
不動産

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

海外からの送金(贈与税の有無) トマト66さん  2015-05-15 10:38 回答1件
贈与税/海外送金 みここさん  2017-04-04 17:15 回答1件
贈与税の対象になるのでしょうか。 クリームパフさん  2015-10-01 08:32 回答1件
非居住者の為妻名義での車購入 ユジノさんさん  2018-05-02 07:36 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)