回答:1件

柴田 博壽
税理士
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実費弁済的な収入であれば課税対象とはなりません。
2016/09/30 18:05
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さかなんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。一口にボランティア活動といえども全てがが非課税の扱いにはなるわけではありません。例えば、交通費実費と弁当代ということであれば、実費弁済的な意味合いとなり、課税問題は発生しないと考えてよいでしょう。
これに対して、役務の対価として日当、数万円の給付となれば、給与所得か事業所得として課税の対象になる場合があります。
残念ながら、さかなんさんの年間の回数や値が明記されていません。いずれにしましても「勤労の対価は通貨」でなければいけませんよね(労基法)。図書カードは、現物で、70%くらいの評価ということになると思いますし、前述の実費相当であれば、課税される所得と考えることは不要のようです。
参考になれば幸いです。
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