平成27年は、本業の他に副業をしていました。
平成27年12月には既に本業を辞めており、現在は転職活動中です。そのため平成28年1月からは副業のみの収入となっています。
その副業では源泉徴収はされていません。
平成27年分の確定申告は本業の方の給与所得がありましたので、副業の方は雑所得として確定申告をしました。
もし今年中に就職が決まらなかった場合、平成28年分は雑所得のみの収入しかないということになります。
このように、雑所得のみの場合でも確定申告は可能なのでしょうか?
山田もよ子さん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
収入がどの所得区分に該当するかが大事です。
山田もよ子さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
確定申告においては、全ての所得について申告することになります。
しかし、一種類の所得だけであれば、当然に一つの所得だけを申告すればよいということになりますが、所得の区分によって所得金額の計算方法も異なっていますので、その収入が何所得かの当てはめが大事になってきます。
実は、所得税法上の所得の種類は、10種類あります。この中でいわゆる勤労の対価としてのものは一般的には給与所得、事業所得に限られて来るかと思います。これに対して一時的な収入に対して課せられているものに譲渡、一時、山林及び退職等4種の所得があり、資産を保有することに基因して課されものに不動産、利子及び配当等3種の所得があります。そして以上9つのいずれにも当てはまらないものが雑所得という扱いです。雑所得でもっともポピュラーなものは高齢者や障害者が受け取る年金収入ということになりますが、他に例えば友人に金銭を貸したことで謝礼をもらった場合や競馬の払戻金等も雑所得(勿論、貸金業は事業所得です。)に該当します。
必ずしも副業イコール「雑所得」とはなりません。端的に言えば、非常に多い割合で事業所得又は給与所得のいずれかに該当すると考えて良いかと思います。
給与所得であれば、給与所得控除がありますし、事業に該当した場合は、平成26年分からすべての人に記帳義務が課せられていますから、記帳を行って必要経費を自身で証明することになります。参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
山田もよ子さん
2016/05/18 04:27お礼と評価が遅くなってしまいまして申し訳ありません。
非常にわかりやすくお答えしていただいて、とても参考になりました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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