扶養控除と業務委託 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

扶養控除と業務委託

マネー 税金 2016/02/24 17:28

僕は、バイトをしている学生です。

12月に確定申告をした際、130万円の稼ぎがありました。

バイトの社員さんは業務委託やから扶養は外れないと言うのですが、
親は扶養が外れて30万円のお金がかかってくると言います。

どっちが正しいのでしょうか。

かいしさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

控除対象親族となるための所得金額の制限38万円です。

2016/02/25 14:14 詳細リンク

かいしさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
業務委託を受けている場合、事業所得に該当します。実は、全ての事業者は平成26年1月1日以降は記帳しなければならなくなしましたが、記帳によって必要経費が判明すれば、収入130万円から必要経費を控除した金額が所得金額です。
記帳によって必要経費を証明できない人は、65万円だけ認められます。そのときの所得金額は同じく65万円です。
ところで、控除対象親族となるためには、所得金額の制限38万円があります。この金額の範囲以内でなければ、残念ながら、控除対象親族とはなれません。
そして、扶養控除額は38万円でです。もし、これが認められない場合、38万円だけ課税される所得金額が増加します。
課税される金額が195万円以内であれば、税率は5%ですから、税額が19千円増加するのみです。また、195万円を超えても330万円以内であれば、税率10%で増加税額は38千円となります。
参考になれば幸いです。

扶養控除
記帳
必要経費

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
年末調整申告についてのご質問です。 andotoraさん  2014-11-05 23:03 回答1件
個人事業主は学生でも親の扶養からは外れますか? monkichiさん  2015-11-09 21:07 回答1件
年末調整?確定申告?傷病手当金も絡んでます。 エリキーさん  2015-11-04 09:24 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)