対象:新築工事・施工
回答:1件
富樫 孝幸
建築家
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22条地域の屋根や外壁
プラネット環境計画の富樫です。家づくりを考えるといろいろ解らない点も出てきますね。
・法22条地域というのは、屋根は不燃材。
外壁や軒裏や開口部で延焼の恐れのある部分については、準防火構造。という規定があります。
準防火構造の外壁はモルタルや防火サイディングなどがあります。
モルタルの場合は、外壁下地で準防火構造になりますので内装の下地の制限は受けません。
防火サイディングの場合は、国土交通大臣の認定を受けた材料で
「外壁材・断熱材・石膏ボート」の仕様で認定を受けている材料が多いのが特徴です。
したがって外壁だけではなく、内装の下地も制限を受けます。
仕様に関しては、各サイディングメーカーで認定を取っています。
防火サイディンを使い、内装の仕上げにOSB材を使う場合は、
下地には石膏ボードが必要になってくるのではないでしょうか。
ちなみに無指定地域の場合はこれらの制限は受けません。
車庫に関しても同様で外壁に面した内部の下地の制限を受けます。
また、外気に開放されてるような車庫の場合は、外壁と同様の指導する行政もあります。
詳細は敷地の大きさや形状、配置やプラン・外壁材によって扱いが異なりますので、
設計者の方と相談しながらすすめたらいかがでしょう。
評価・お礼
takatakaponさん
2016/02/23 18:19ありがとうございますm(__)m
設計者側と工務店側で言い分が違ってたので気になってましたが、細かく教えていただき勉強になりました。
いろいろ検討しながら進めていくようにします(^^)
富樫 孝幸
2016/02/24 09:42返信および評価をいただき、ありがとうございます。
外壁材と内装下地がセットで認定を取っている材料もあるので、判りにくいですね。
素敵な家ができるといいですね。
(現在のポイント:-pt)
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