対象:年金・社会保険
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外れません。
2015/12/30 12:50
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社会保険労務士の平松です。
詳しい状況がわかりませので、断定はできませんが、結婚後もあまり収入がなく、今までのように両方の親からの仕送りを主な収入源で生活されるものと思います。
その場合は、それぞれの親の被扶養者のままですし、生まれてくる子供さんもどちらかの扶養に入ります。
被扶養者の認定要件は、年間収入が130万円未満、仕送り金額が子供さんの家族の家計費の1/2以上(金融機関から定期的に振り込む必要があります)になります。
フリーターとのことですので、上記を満たすと思いますがいかがでしょうか。
わからないところあればまたご相談ください。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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