回答:1件
確定申告書の提出によって配偶者控除を受けてください。
さとままさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
さとままさんの給与所得控除が最低でも65万円認められますから、平成27年の給与所得は、38万円未満となります。よって配偶者控除の対象です。
ご主人の確定申告で配偶者控除を受けることによって所得税が還付されます。
確定申告の提出した場合、住民税の申告は必要ありませんが、これにより、平成28年度の住民税が3.3万円少なくなります。(配偶者控除33万円×10%)
※なお、「配偶者特別控除」は、所得金額が38万円を超えた人を救済するために設けられていて、所得金額が76万円未満の方が受けることになります。(5万円刻みで控除額が変動します。)
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
さとままさん
2015/12/19 15:41税務署で聞くのも億劫だったのでこちらのサイトを見つけたときにここだと思い相談したところ即日返答くださりビックリとともにとても有り難いと思いました。
とても感謝しております。
有り難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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