控除対象親族は所得の種類ではなく、所得38万円で判断します
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monkichiさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
「業務委託」の内容が具体的ではないのですが、源泉所得税の控除からすると所得税法204条に規定された「事業所得」に該当すると推認されます。
事業所得に該当する収入が18万円で経費がないとなれば所得金額が18万円となりますね。
控除対象親族となるための所得制限は、38万円です。よって給与所得が20万円以内である必要がありますね。
年間の総収入が100万円未満、このうち事業所得分が18万円でしたから、給与所得に該当する収入は、82万円未満ということになります。
給与所得は、収入金額から給与控除額(最低でも65万円)を控除します。そうしますと82万円-65万円の算式が成立し、所得金額は、17万円となります。
結果は、現状の所得金額が両方合わせても38万円以内ということで、控除対象親族に該当します。なお、所得金額の合計が基礎控除(38万円)以下となりますから、年税額は0円です。
確定申告によって、収入から控除された源泉所得税は、全額還付にされることになります。
経費について、交通費など直接的な支出で判明するものを最大限、集計したうえ、「収支明細書」を添えるようにしてしてください。それによって住民税の計算上、有利に働く場合があります。
確定申告書は、源泉徴収票さえ、入手できれば、来年1月4日以降に提出が可能です。
ご参考になれば幸です。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
monkichi さん
2015/11/10 22:14
柴田様
回答有難うございます。
とても分かりやすく詳しい説明で、ひとまず安心いたしました。
経費など対応して確定申告に臨みたいと思います。
お手数をおかけしました。
monkichi
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この回答の相談
業務委託で受けたはずの報酬の源泉徴収額が10.21%となっていて個人事業主として取られています。
まだ、源泉徴収票はもらっていません。
私は学生なのですが、アルバイトを転々… [続きを読む]
monkichiさん (東京都/23歳/男性)
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