対象:離婚問題
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国際結婚の不貞行為への慰謝料
2015/09/11 02:08夫(アメリカ人)が不倫しています。
相手は日本人です。当事者は全員アメリカにおります。
婚姻届はアメリカ、および日本にて提出しております。
こちらの法律では夫、及び不倫相手に慰謝料の請求できないと聞きました。
日本の法律で 夫及び不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか?
890911さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
国際裁判管轄、離婚・不法行為の準拠法
「当事者が全員アメリカにいる」とのことで、離婚とみれば双方の住所、常居所がアメリカ、不法行為とみても原因も結果もアメリカで発生していると捉えさせていただければ、日本の裁判所は原則として国際裁判管轄を有しないことになりますので、相談者の方もアメリカにおられる現状では、通常日本で裁判を起こすことはできないことになります。
従って、アメリカで裁判を起こすことを前提とすると、アメリカの裁判所が国際事件に適用する準拠法の問題になり、これは各州によって異なることになるのですが、離婚準拠法は当事者の共通住所地、不法行為の準拠法は、概ね不法行為地または当事者の共通住所地とされていることが多く(但し、必ず各州で調査されて下さい)、いずれにしても日本法が準拠法となる可能性は低いものと考えられます。
以上から本件はアメリカ法(州法)で解決される可能性が高いです。
ただ、ご記載の「アメリカでは不貞慰謝料は請求できない」というのは、「原則として」であり、「Alienation of affections」という制度により、限られた州で、かつ、厳格な要件のもとにですが、相手方に対する慰謝料的な請求が認められる場合があります。
いずれにしても、アメリカは州により扱いがかなり異なりますので、本回答は一応の参考としていただき、現地で専門家からリーガルアドバイスを受けることをお勧めします。
評価・お礼
890911さん
2015/09/11 23:41迅速な回答を頂きましてありがとうございました。
こちらで弁護士に相談してみます。
回答専門家
- 葛井 重直
- (大阪府 / 弁護士)
- 葛井法律事務所
懇切丁寧な対応を目指します。
個人の民事(家事事件を含む)、刑事、法人の法務を取り扱っております。家事事件(相続、離婚等)の取り扱い多数。
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