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未成年フリーターの税金

マネー 税金 2015/08/25 09:05

未成年フリーター年収135万の場合の支払わなければならない税金の具体的な金額を教えてください。

今年高校を卒業して大学のお金を貯めるために一年フリーターとして貯金生活をしています。

1月〜2月 月々5万
3月〜12月 月々8万

掛け持ちをすることになり10月〜12月まで月々15万がプラスされることになりました。
計算すると年収135万になります。

1、支払わなければならない具体的な税金の金額
2、それはどのタイミングで払うのか
3、親に迷惑はかかるのか

教えて頂きたいのはこの3点です。
よろしくお願いします。

yamada0303さん ( 岡山県 / 女性 / 18歳 )

回答:1件

住民税と国民年金は二十歳になったら納付します。

2015/08/25 18:31 詳細リンク
(5.0)

yamada0303さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
(1)所得税が少し算出されることになります。
年収135万円であれば、2,000円ほどの課税となります。
とはいいましても、毎月、給料から所得税を差し引かれていれば
翌年、税務署に確定申告書を提出して逆に戻してもらえるという
こともありますね。
住民税と国民年金は、二十歳になるまでは納付する必要があり
ません。
(2)国民年金は、二十歳になったら、書類で通知されます。
ただし、学生である期間は、申請で納付を免除されることになって
います。
(3)親御さんが、yamada0303さんを所得税の計算上、扶養親族
としていた場合、yamada0303さんの年収が103万円を超え、該当
しないことになります。
翌年、親御さんの所得税の確定申告によって是正します。
このとき、約3万円程度の税金の追加納付があるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

年金
住民税
所得税
確定申告

評価・お礼

yamada0303さん

2015/08/26 09:23

とても助かりました!ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/08/26 09:52

yamada0303さん 税理士の柴田博壽です。
高い評価をいただきありがとうございました。
お役に立てて幸いです。
また、何かありましたら、お立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所
税理士・FP1級 柴田 博壽

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