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美術品等の売却代金30万円以上は、譲渡所得となります。

2014/12/14 23:14

localgovさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

質問にお答えします。

生活必需品の譲渡代金は、非課税となっています。

しかし、美術品等については、高価なものもあります。これら、1個又は1組の譲渡

代金が、30万円以上の場合、譲渡所得として申告することになります。

ご承知のとおり、譲渡所得は、「総収入金額」から「取得費」及び「譲渡費用」を控除

して求められます。これは、譲渡した品、1品ずつ行うことになります。

localgovさん、購入された金額が必ずしも明確ではないことでお悩みと言うことです。

領収証の保存があれば勿論、問題はありませんが、領収証だけが唯一根拠という

ものでもありません。購入の時期、購入先、購入金額等を特定することが大事です。

これら、購入金額を推認できる客観的な資料があれば救われると思いますが。。

   よろしかったら、ご相談ください。

    ご参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/



 

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柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

ここ5年は給与所得ゼロです。さすがに金に困ってきたので、
ここ2年はネットオークションで身の回りの物を売却して生活しています。

ただの不用品の売買であれば問題ないのでしょうが… [続きを読む]

localgovさん (東京都/38歳/男性)

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