対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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・20年前に父は亡くなっていますが、土地家屋の名義人は父の名前のままです。
・母は90歳ですが健在です。私には嫁いだ姉が一人いますが、相続放棄をすると言ってくれています。兄は亡くなっておりますが、兄嫁と姪は音信不通で、居所も知らない状況です。
このような状況で、名義変更できるでしょうか?
よろしくご指導お願い致します。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
ソフトクリームさん ( 兵庫県 / 女性 / 54歳 )
回答:1件

高島 一寛
司法書士
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相続人全員による遺産分割協議をおこないます
お父様が遺言書を残しておらず、現在までに遺産分割協議をおこなったこともないのを前提に回答いたします。
お父様名義の土地家屋の名義変更をするためには、お父様の相続人全員により遺産分割協議をおこなう必要があります。相続人は、配偶者であるお母様、お姉様、ご相談者、さらに、お兄様の奥様およびお子様だと思われます。
お父様の後にお兄様が亡くなられているのであれば、お兄様の相続人としての権利がその相続人に引き継がれるからです。つまり、お父様の遺産分割について、お兄様の奥様およびお子様が協議に参加する必要があるわけです。
> 兄嫁と姪は音信不通で、居所も知らない状況です。
とのことですが、連絡先がわからないからといって遺産分割協議から除外することはできません。長年連絡を取っておらず、どこに住んでいるか全く見当が付かないような場合でも、本籍地で戸籍の附票を取ることなどにより、現在の住所を調べることは可能です。
不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼すれば、現住所の調査についてもお手伝いすることが出来ますから、専門家に相談した上で手続きを進めていくのがよいでしょう。
相続人全員と連絡が取れ、どなたかがお父様名義の土地家屋の名義を引き継ぐかについての合意が出来たら、遺産分割協議書を作製します。この協議書に相続人全員が署名および実印により押印し、印鑑証明書を1通ずつご用意いただければ名義変更の登記が可能となります。
司法書士 高島 一寛
http://www.office-takashima.com/
(現在のポイント:-pt)
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