個人事業開業届時期 - 独立開業 - 専門家プロファイル

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個人事業開業届時期

法人・ビジネス 独立開業 2014/10/27 23:50

こんにちは。

早期退職した主人が、個人事業を始めるべく、個人事業開業届を提出する際、確定申告の関係から1月1日に開業届を提出するのがベストとききましたが、間違いはありませんでしょうか。

また、事業を始める前に開業届を出すべきでしょうか、それとも売り上げが出てからが良いのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

武藤

ハッピンポさん ( 東京都 / 女性 / 57歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

実際の事業開始に合わせて開業届を出しましょう

2014/11/25 21:40 詳細リンク

ハッピンポさん、こんにちは。

早期退職されたご主人が個人事業を始められるとのこと、素晴らしいチャレンジですね!

さて、個人事業主として事業を起こす場合、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に、「事業開始等申告書」を市区町村役場および都道府県税事務所に提出する必要があります。
お問い合わせの「確定申告の関係から」を考慮して、税務署への手続き面を中心にお答えいたします。

開業届は事業の開始から1ヶ月以内に納税地の税務署に提出することが義務付けられています。
開業日は実際に事業を開始した日となります。具体的には、店舗を開いた日、ネット上でサイトをアップした日、事業の開始を宣言した日、など様々であり、事業主の判断に委ねられます。
後々に税務署等から説明を求められた場合の分かり易さを考えて、実際の事業開始のタイミングに即して開業届を提出することをお勧めいたします。

また、開業後は営業活動の交通費や事務用品の備品代などを事業にかかった費用として計上できるため、売り上げが出ていなくても先に開業届を出すほうが良いと思われます。

それと、開業届を出すメリットの一つとして、所得税の青色申告ができるようになります。
「所得税の青色申告承認申請書」を事業開始の日から2ヶ月以内に税務署に提出することで、確定申告の際に65万円を上限に特別控除が受けられます。
複式簿記の事務的な負担はありますが、事業利益が出た場合の65万円の控除は大きなメリットのため、開業届と合わせて青色申告届を出すことも検討されてはいかがでしょうか。

参考情報をリストアップしましたので、ご参照ください。
<参考情報>
国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

国税庁:所得税の青色申告承認申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

J-NET21 ビジネスQ&A:Q095.「個人事業主として事業をおこしたいのですが、具体的な手続きを教えてください」
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/095.html

ハッピンポさんご一家の事業成功を祈願しております。
以上。

開業届
個人事業主
ビジネス
青色申告
確定申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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