対象:独立開業
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事業内容変更には、届け出が必要な場合があります。
ネイルさん、こんにちは。
個人経営されているネイルサロンを、出張ネイルへ変更する際の届け出有無のご質問ですね。
まず、サロンから出張ネイルへの事業内容の変更についてですが、開業・廃業等届出書の届け出の必要はございません。ただし、確定申告時の業種欄は、変更後の業種で申請下さい。(業種により税率が決められている為)
詳細については、最寄りの税務署でお尋ねください。
また、屋号等を法務局へ法人登記されている場合は、事業目的等も一緒に登記されている為、同一屋号で事業を続けられることをお考えなら、登記変更された方が安心です。
(ただし、必須ということではありません。)
さらに、区からの融資の件ですが、融資内容が不明の為、明確なご回答は難しいです。
ただし、通常は、融資を受ける条件が規定されている為、今回の変更により条件を満たさなくなる可能性があります。その場合、融資停止・返還請求などを求められる場合もありますので、抵触しないかの確認がまず必要になります。その為、まずは区のご担当にご相談されることをお勧めします。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
法定業種と税率
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_4
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
ネイルさんの今後の益々ご発展を、心よりお祈り申し上げます。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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