対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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佐藤 嘉寅
弁護士
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遺言と遺留分
2014/10/21 20:02
1 義両親で義父が先にしに義母がいたら義母も相続すると思うのですが、
義母、義姉が土地を相続したいといった場合、地価を現金で払うなどしないといけませんか?
現在の状況ですと、法定相続分は、ご主人が、4分の1しかありませんので、ご主人が土地を相続したいのであれば、代償分割をする必要があるでしょう。
2 義姉があとあと「やっぱり土地が欲しい」だとか言い出したら、どうしたらいいでしょうか?
現時点で、義父に、遺言書を作成してもらった方が良いです。
ただ、その場合でも、他の遺産の額にもよりますが、義母と義姉には、遺留分があります。
これは、法定相続分の2分の1の遺産を請求できる権利になります。
この点を配慮して、遺言書を作成する必要があるでしょう。
3 義姉(子なし夫あり)と夫(子・妻あり)が死んだ場合の相続権は義姉の夫にも発生しますか?
これは、ご主人が亡くなった場合に、義理姉が相続するかという質問でしょうか?
その場合は、あなたとお子様だけが、相続人となり、義姉は相続人になりません。
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