対象:労働問題・仕事の法律
中国からの短期留学生です。
六月から八月まではレストランのホールのアルバイトをしました。今はもうやめました。八月末に帰国です。
アルバイトをやっていた時は、店主に税の返却についての話はしなかったです。
今はどうすればその税の返却ができるようになれますか?
20%の税と聞きました。だが留学生は返却ことできるそうです。
本当にお願いいたします。
補足
2014/08/26 00:03お答えありがとうございます!
今はまだ間に合いますか?
そして、どこに訪ねればいいですか?本店それとも支店ですか?
条約はA店で書きましたけど、
働ける時間はA店に合えないので、
B支店で働いたことになりました。
この場合はどこに聞けば良いですか?
ありがとうございます!
akiyamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 19歳 )
回答:1件
還付申請できます。
還付申請を税務署にしないといけません。
アルバイト先に連絡して、「租税条約に関する届出書」「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を作成してもらい、所轄の税務署に届出をしてもらってください。
20.42%の税金が還付されることに通常なります。
以上です。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング