対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
民法第900条の四.の一文について
四.........父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。という所なのですがこれは 養子縁組もなく、戸籍上、子ではなくても この法律によって 戸籍上 子である者の相続分の二分の一の相続の権利はあると解釈すればいいのでしょうか?
といいますのも...母がなくなり 姉との相続で悩んでいます。姉は他界した父の連れ子(父の遺産は法律通り相続しています。)で養子縁組を母とはかわしてないので、
戸籍上、母の子ではありませんので、今回の母の相続では姉の権利は0と聞いています。知り合いの税理士さんや市の相続についての無料相談、こちらの専門家プロファイルさんでもお世話になり、姉の権利は0とお聞きしていますが、ネットで非嫡出子の相続について等、色々と調べていたら この民法第900条をみつけたのです。
今はお互い家庭を持っていますが、普通の姉弟として育ってきましたし、遺産を独り占めするつもりではないのですが、親の家を継いで行こうと思うと相当の維持費がいります。父の相続の時はきちんとわけましたし、今回は最小限で勘弁してほしいと思うのですが、私は、この民法第900条の元、姉に相続として1/4渡さなければいけないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
taro11さん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:2件
ご相談について。
taro11様、北海道、旭川市の行政書士の小林と申します。
すでに回答がありますが、
900条4号の但し書き後段「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
これは、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の相続分についての説明になります。
そして、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹という概念は、被相続人の兄弟姉妹(ご相談のケースの場合、母親の兄弟姉妹)の資格で相続する場合にのみ妥当するものです。
子の資格で相続する場合には、900条4号の但し書き後段は関知するところではありません。
貴方が子供として相続する立場にあるのですから、900条4号の但し書き後段は今回の相続では無関係です。
評価・お礼
taro11さん
2014/06/18 02:47簡単にわかいやすい回答をありがとうございます。法律とは解釈が難しいものと、つくづく思いましたが、簡潔にわかりやすく助かりました。有難うございます。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
正しいアドバイスとサポートをします。
高島 一寛
司法書士
1
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分とは
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
結論から申し上げると、民法900条4号にある「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は・・・」の箇所は、兄弟姉妹が相続人となる場合の規定ですので、ご質問のケースには該当しません。
また、相続人ではないお姉様には、そもそも相続分が存在しませんから、遺産に対する権利は全くありません。
ご参考までに、以下のとおり解説いたします。
まず、民法900条4号の規定は次のとおりです。
『子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。』
このうち、「ただし、」以降の規定は、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となる場合のものです。
被相続人に、相続人となる子供がおらず、存命の直系尊属(父母、祖父母)もいないとき、被相続人に兄弟姉妹がいれば相続人となります。
このとき、被相続人と「父母の一方のみが一緒の兄弟姉妹」(いわゆる、半血の兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は「父母の双方が一緒の兄弟姉妹」の半分であるということです。
ご質問のケースでは、被相続人(お母様)の子(taro11さん)が相続人ですから、この規定には当てはまりません。
評価・お礼
taro11さん
2014/06/18 02:37わかりやすい回答ありがとうございます。法律に関する文章の解釈って難しいですね。
とても理解しやすい回答に感謝しております。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング