対象:新築工事・施工
回答:1件
吉田 武志
建築家
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消費税は5%が適用
はじめまして。
栃木県宇都宮市で注文住宅とリフォームの設計施工を行う工務店ヨシダクラフトを経営しています。吉田と申します。よろしくお願いいたします。
質問を読ませて頂きました。
1.消費税の件
結論は、8%の消費税を支払う必要は無いので、
請負者に支払う必要が無い旨を話す必要があります。
「消費税 経過措置」というものがあります。
平成25年(去年)の9月30日までに契約すれば、平成26年4月1日以降の引き渡しでも、
消費税5%が適用になるというものです。
kenzo92さんの場合は、「解体工事を含む工事契約は昨年9月末までに締結している」のですから、
これに該当します。見積書にも契約書にも消費税は5%で書いてあるはずです。
2.土の中から瓦が発掘され処分費用として追加費用を請求された件
工事請負契約書の約款を読んでください。約款の中に、「設計・施工条件の疑義や相違」という項目があるはずです。その中には、工事現場において地中障害物等施工の支障になる予期せぬ事態が発生した場合は、造り手側は、住まい手に通知することになっており、請負代金額を変更する場合はお互いが協議して決めるとなっています。土中の瓦は、予測できないものなので、その時にきちんと施工者から説明があったかが大切です。kenzo92さんが、説明と金額が妥当だと感じたら支払ったほうが良いと思います。妥当でないとなれば、話し合いでしょう。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
kenzo92さん
2014/03/03 12:12早々にご丁寧なご回答ありがとうございます。
消費税引き上げの前に8%の請求をいただいたので,9月末までに契約締結していても追加で発生した事項は8%になるのかと思っておりました。
また,地中障害の件は事前にお話がありました。私の言葉足らずの説明ですみませんでした。
ありがとうございました。
吉田 武志
2014/03/03 14:39ご評価頂きありがとうございます。
勘違いしましたのでご連絡します。
私は、追加分の消費税率ではなく、全体の消費税率の話だと思い書きました。
現時点(3/3)で解体工事が完了し、請求も来ているので、追加分も含めた消費税率も
5%で間違いはないと思いますが、一応、税務署等に確認したほうがよいかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
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