対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
昨年、法人(合同会社)を設立しました。
私の一人会社です。
設立から現在まで所得はゼロです。
準備にかかった費用や運用費で赤字となります。
年末に源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限のお知らせが届き、
質問させていただきたく書き込ませてもらいました。
現在、私は主人の扶養に入っており、
法人の代表として社会保険には加入しておりません。
事業自体は私と主人が共同で行いますが
主人の働く会社には知られたくはありませんので私の一人会社としました。
質問させていただきたいのは以下の2点です。
1. 法人の場合、社会保険は強制加入とのことですが、上記の理由により加入しておりません。
また、入らずとも罰則が無いとの事ですので、将来的に売り上げが上がった時点で加入しようと思っております。このケースにおいて、実質的に今後、何か問題になる可能性の有無について
2. 源泉徴収についてです。納付税額がゼロの場合でも要提出とのことですのでe-taxにて送付しようと思いますが、今後、収入が増えた場合(103万円以下、もしくはそれ以上)に代表者である私が税金を納める段階で主人の扶養控除の権利を失うという認識は正しいのでしょうか?
また、そうなった場合に主人の勤める会社に伝わる可能性の有無について
以上となりますが、何卒よろしくお願いいたします。
wowwowさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
法律に基づいて適正な手続きをしましょう。
1、wowwowさんも認識されていますが、法人の場合、社会保険は強制加入です。一人でも加入しなければなりません。
健康保険法及び厚生年金保険法には違反した場合の罰則規定が設けられています。
どちらとも『50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役』です。
実際には、、法人にもかかわらずこれらの社会保険に加入していない事業所はたくさんありますが、罰則が適用されたことはあまり聞きません。
年金事務所の加入指導の段階を経て、よほどの悪質性がなければ罰則の適用がないというのが現状のようです。
しかし、このことは「加入しなくても問題がない」ことを意味しません。
今後、年金事務所から問い合わせや調査も考えられます。
最終的には加入することになりますので面倒な事態を避けるためにも、早急に加入手続きを取られることをお勧めします。
2、夫婦間ですから「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」の適用です。
「配偶者控除」は、wowwowさんの年間所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下) であることが条件です。
「配偶者特別控除」はwowwowさんの年間所得が38万円を超え76万円未満(給与所得の場合は141万円未満)であることが条件です。
詳細は国税庁のホームページ【タックスアンサー】を参照してください。
【国税庁タックスアンサー】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
会社員の場合、年末調整の際に控除対象か否かを会社を通じて申告することになるかと思います。
wowwowさんのご活躍をお祈りします。
補足
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング