対象:離婚問題
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慰謝料の支払いの必要はありますか?
2007/08/28 04:31妻と離婚をしたいと考えています。結婚して2ヶ月、別居して2ヶ月です。私の親と同居なのですが、母とそりが合わないようで同じ空間にもいれない状態になり現在は実家に帰っています。生活費の必要性は認識しましたが、この場合は慰謝料は発生するものなのでしょうか?特に落ち度があったとも思えません。正直こちらから慰謝料を請求したいぐらいです。大変困っています。
non-nonさん ( 愛知県 / 男性 / 34歳 )
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まず、離婚の是非について真剣に相談しましょう。
non-nonさん、こんにちは弁護士の三森敏明です。
協議離婚はともかく、non-nonさんと奥さんとの間に離婚事由(民法770条の婚姻を継続しがたい重大な事由)があるのか、よくわかりません。離婚したいという意思が認められない可能性があります。
そもそも交際期間が分かりませんので何とも言えませんが、離婚という重大な決断を下すのが早すぎると思います。
親と同居が結婚の条件になっていたのか、2ヶ月間で同居期間が解消されるに至った最大の理由は何なのか、親と同居せずに新婚生活を送ることはできないのか、お互いの愛情は本当に無くなってしまったのかなど、婚姻費用(生活費)の支払いの前にもう少し奥さんと話しあわれたらいかがですか。
別居期間中は夫婦の一方(収入が高い方)が相手に対して婚姻費用を払う義務があります。具体的な金額は収入差などを考慮して決まります。
慰謝料の有無と額については、そもそも婚姻破綻の原因がどちらにあるのか、それは違法なのかなどを具体的に考えていかないと何とも言えません。
まずは、奥さんとよく今後のことについてもう一度話しあうことを私はお勧めします。
回答専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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