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西野 泰広
経営コンサルタント
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食品輸入について
2013/12/04 15:18
詳細リンク
販売目的で輸入される食品は輸入届出が義務化されています。
(厚生労働省)
輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。
厚生労働省検疫所の窓口で、食品等を輸入される方に対する相談が出来ます。
・輸入相談や輸入手続など不明な点について教えていただけます。
↓下記窓口に相談することをお勧めします。
東京検疫所 食品監視課 03-3599-1520
東京都江東区青海2-7-11(東京港湾合同庁舎8階)
(現在のポイント:-pt)
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